旧宮家の男系男子を皇族の養子に迎える案(以下「旧宮家養子案」または「養子案」)が改正皇室典範により法制化される見通しとなっています。
旧宮家養子案に反対する意見
旧宮家養子案に反対する立場からは、以下のような意見があります。
平成17年(2005)の「皇室典範に関する有識者会議」報告書では旧皇族・旧宮家系男系男子を皇族にする案について、
旧皇族は「既に60年近く一般国民として過ごして」おり、当時の天皇との共通祖先は「約600年前の室町時代」にさかのぼる遠い血筋だとして、国民の理解と支持を得ることは難しい、という趣旨で否定しています。
また、令和7年(2025)3月10日の衆議院資料では、立憲民主党は「国民の理解がほとんどない」とし、日本共産党は「到底、国民の理解は得られない」、「旧皇族の子孫から国民の権利を奪うこと、600年以上も遠い血筋を遡ることなど、憲法に照らして重大な問題がある」と反対しています。
⭐️参考
・皇室典範に関する有識者会議 報告書(内閣官房、PDF、平成17年11月24日)
・「皇族数確保のための第2案『皇統に属する男系男子を養子に迎えること』」に対する各党・各会派の意見の要点(衆議院、PDF、令和7年3月10日)
反対派の論点は3つに分けられる
1つ目は、「600年も離れているから血筋が遠い」論
2つ目は、「80年近く一般国民として生活してきた」論
3つ目は、「国民の理解・憲法14条(法の下の平等違反、門地差別)」論
今回は、この1つ目の論点について反論をしていこうと思います。
「600年も離れているから血筋が遠い」論
まず事実
現皇室、つまり第126代天皇である今上陛下と、旧宮家の宗家である伏見宮家の父方をたどっていくと、最初の共通祖先としてつながるのは第3代伏見宮家当主の貞成親王(後崇光院)です。
第101代称光天皇の系統が断絶したため、宮家から皇位継承者を出し、即位したのが第102代後花園天皇です。後花園天皇の即位が正長元年(1428)のことなので、令和8年(2026)から598年前、つまり約600年前ということになります。

括弧内の数字は伏見宮家当主としての代数
およそ600年前に、伏見宮貞成親王の子である後花園天皇の系統と、第4代伏見宮・貞常親王の系統が、15世紀前半の室町時代に分岐しました。
皇室は存続し、第126代の今上天皇に至る一方、伏見宮家を宗家とする11宮家は昭和20年(1945)の敗戦を経て、2年後の昭和22年(1947)10月に皇籍を離脱することとなりました。
世襲親王家の存在
現皇室と旧宮家の男系共通祖先は、約600年前に系統が分かれたことは事実です。
しかし、この事実は、皇統の本流と傍流たる宮家が600年間何の関わりもなかったという話ではありません。
伏見宮家の歴代当主は、代々の天皇または上皇の猶子(格式を高めるための名目的な親子関係)(または養子)となり、皇統と宮家は互いに近い関係を保っていました。
猶子として「天皇の子」とみなされた人物に「親王宣下」を行って、宮家当主の地位を代々継承していきました。伏見宮家は代々にわたり、このように親王宣下を受けてきたので「世襲親王家」と呼ばれます。
猶子とは
猶子(ゆうし)は「なお子のごとし」という意味で、養子のように実際に家を継がせるというより、有力者の子分・後見対象・格式を高めるための名目的な親子関係です。
養子は、より強く実子に近い扱いを受けます。
表:歴代伏見宮当主の猶子先・養子先
| 時期 | 伏見宮当主の代 | 当主の名前 | 猶子(養子)先 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 応永32(1425) | 3代 | 貞成親王 | 後小松上皇の猶子 | 後小松上皇の猶子となり、親王宣下を受ける。 |
| 文明6(1474) | 5代 | 邦高親王 | 後土御門天皇の猶子 | 後土御門天皇の猶子となり、親王宣下を受ける。 |
| 永正元(1504) | 6代 | 貞敦親王 | 勝仁親王、のちの後柏原天皇の猶子 | 勝仁親王の猶子となり、親王宣下を受ける。 |
| 享禄4(1531) | 7代 | 邦輔親王 | 後奈良天皇の猶子 | 後奈良天皇の猶子となり、親王宣下を受ける。 |
| 永禄6(1563) | 8代 | 貞康親王 | 正親町天皇の猶子 | 正親町天皇の猶子となり、親王宣下を受ける。 |
| 天正3(1575) | 9代 | 邦房親王 | 正親町天皇の猶子 | 正親町天皇の猶子となり、親王宣下を受ける。 |
| 慶長4(1599) | 10代 | 貞清親王 | 後陽成天皇の猶子 | 後陽成天皇の猶子となり、親王宣下を受ける。 |
| 寛永3(1626) | 11代 | 邦尚親王 | 後水尾天皇の猶子 | 後水尾天皇の猶子となり、親王宣下を受ける。 |
| 慶安2(1649) | 12代 | 邦道親王 | 同上 | 同上 |
| 万治3(1660) | 13代 | 貞致親王 | 同上 | 同上 |
| 元禄8(1695) | 14代 | 邦永親王 | 霊元天皇の猶子 | 霊元天皇の猶子となり、親王宣下を受ける。 |
| 宝永6(1709) | 15代 | 貞建親王 | 東山天皇の猶子 | 東山天皇の猶子となり、親王宣下を受ける。 |
| 寛保3(1743) | 16代 | 邦忠親王 | 桜町天皇の猶子 | 桜町天皇の猶子となり、親王宣下を受ける。 |
| 延享2(1745) | 18代 | 邦頼親王 | 桜町天皇の猶子 | 桜町天皇の猶子となり、翌延享3年(1746)に親王宣下を受ける。 |
| 寛政9(1797) | 19代 | 貞敬親王 | 後桃園天皇の猶子 | 後桃園天皇の猶子となり、親王宣下を受ける。 |
| 文化14(1817) | 20代 | 邦家親王 | 光格天皇の猶子 | 光格天皇の猶子となり、親王宣下を受ける。 |
| 嘉永元(1848) | 21代 | 貞教親王 | 仁孝天皇の猶子 | 仁孝天皇の猶子となり、親王宣下を受ける。 |
| 万延元(1860)ごろ | 22代 | 貞愛親王 | 孝明天皇の養子 | 孝明天皇の養子となる。のち伏見宮家に復帰し、伏見宮家を継承する。 |
このように、当代の天皇との猶子・養子関係は、室町時代から江戸時代末期まで、幾度にもわたって行われてきました。この事実は系統が600年離れているという数字だけで単純にその関係性まで断じることはできないでしょう。
宮家と皇統は何度も姻戚関係を結んできた
江戸時代から明治時代、また昭和の戦中期には、天皇の皇女(内親王)が宮家当主の配偶者となった事例が多くあります。
霊元天皇皇女・福子内親王
元禄11年(1698)、霊元天皇皇女の福子内親王が、第14代伏見宮・邦永親王に嫁ぎ、第15代伏見宮・貞建親王を産んでいます。これは後の旧11宮家の血統に、霊元天皇の血が入る重要例と言えます。
東山天皇皇女・秋子内親王
享保4年(1719)、東山天皇皇女の秋子内親王が第15代伏見宮・貞建親王に嫁いでいます。
中御門天皇皇女・成子内親王
寛延2年(1749)、中御門天皇皇女の成子内親王が第2代閑院宮・典仁親王に嫁いでいます。ちなみに現在の皇室は典仁親王の直系でつながる男系子孫です(ただし、成子内親王は光格天皇の母ではない)。
表:明治天皇・昭和天皇の皇女たちと宮家とのつながり
| 時期 | 内親王 | 父 | 嫁ぎ先 | 特記・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 明治41(1908) | 昌子内親王 | 明治天皇 | 竹田宮恒久王 | 長男は竹田宮恒徳王。 |
| 明治42(1909) | 房子内親王 | 明治天皇 | 北白川宮成久王 | |
| 明治43(1910) | 允子内親王 | 明治天皇 | 朝香宮鳩彦王 | 朝香宮鳩彦王は久邇宮朝彦親王の第8王子。 |
| 大正4(1915) | 聡子内親王 | 明治天皇 | 東久邇宮稔彦王 | 稔彦王は戦後初の総理大臣にして唯一の皇族の総理。 |
| 昭和18(1943) | 成子内親王 | 昭和天皇 | 東久邇宮盛厚王 | 昭和天皇の長女が東久邇宮家に嫁いだ例。 |
このように、皇統・皇室と宮家との関わりは猶子・養子関係だけでなく、皇女と宮家当主との姻戚関係を結ぶことにより、関係の接近を図っていることが分かります。
昭和天皇の皇后は旧宮家出身
昭和天皇の皇后である香淳皇后は、旧宮家である久邇宮家の出身です。宮内庁は次のように説明しています。
香淳皇后は、明治36年3月6日、久邇宮邦彦(くにのみや くによし)王の第1女子として東京・麻布でご誕生になりました。御名を良子(ながこ)と称されました。
大正13年1月26日、当時の皇太子殿下(昭和天皇)とご結婚になりました。大正15年12月25日、大正天皇の崩御により昭和天皇が即位され、皇后となられました。
昭和天皇・香淳皇后(宮内庁)
この事実は非常に大きく、今上陛下は旧宮家である久邇宮家の血を継いでおり、上皇陛下は久邇家の現当主といとこ関係にあることになります。
まとめ
旧宮家と現皇室の系統は「600年前に分岐した」ことは事実です。
しかし、伏見宮家とそこから分立した旧11宮家は、その600年間を皇統・皇室と無関係な一般家系として存在していたのではありません。
歴代当主は天皇の猶子となって親王宣下を受け、世襲親王家として皇統の一角を占めて皇統断絶に備え、また、内親王を妃に迎えるなど、皇統本流との関係を維持してきました。
近代においても、久邇宮家の良子女王が昭和天皇の皇后(香淳皇后)となりました。香淳皇后を皇室の記憶として持ち、共有している世代もまだ国民の中に多いことと思います。
したがって、男系の分岐時点だけを取り出して「600年離れているから一般人と変わらない」と断じるのは、その中身を無視し、単純化しすぎていると思います。
次回の記事
次回は、「80年近く一般国民として生活してきた」論について取り上げていこうと思います。
更新をお待ちください。


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